神道稲門会

早稲田大学校友会 神道稲門会 会則

2017年2月14日制定 

(名称)

第1条  本会は神道稲門会(以下、本会と称す)と称す。

第2条  本会の事務局は、幹事会にて決定する。

(目的及事業)

第3条  本会は会員相互の親睦と向上を図り、早稲田大学ならびに神道の興隆に寄与する事を目的とする。

第4条  本会則は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(会員)

第5条  本会の会員は次の早稲田大学卒業校友者をもって組織する。

(役員)

第6条  本会に次の役員を置く。

第7条  最高顧問、名誉会長、会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、会計及び顧問、監査、監事、は役員会において会員のうちから専任する。

第8条  新任幹事は役員会の決議によって選出する。

第9条  役員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。

第10条  本会に、顧問、相談役を若干名置くことが出来る。ただし、役員会の同意を得て会長が委嘱する。

第11条  会長は本会を代表し、会務を統理する。

第12条  副会長は会長を補佐し会長が業務困難な際にこれを代行する。

第13条  最高顧問、名誉会長は役員会の同意を得て会長が委嘱する。

第14条  幹事は本会の事業について審議運営する。

第15条  監事は本会の会計及び財務について監査し、その結果を総会に報告する。

(役員会、総会)

第16条  役員会は、最高顧問、名誉会長、会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、経理会計及び監事をもって構成し、本会の運営に関わる重要事項を審議する。役員会は必要に応じて会長が招集する。

第17条  本会の会議は定例総会と臨時総会の2種類とし会長がこれを招集して議長となる。

第18条  定例総会は年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開く。

(委員会)

第19条  本会に会長の諮問機関として、諸問題対策検討委員会(以下、委員会という)を置くことができる。

(会計)

第20条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

第21条  本会の経費は、次の物をもって当てる。

(除名)

第22条  会員が次の各号に該当するとき、役員会の決議により、除名することが出来る。

 附則

     1. 本会の運営についての細則は役員会において定める。

     2. 本会則を改正したときは早稲田大学校友会に届け出るものとする。

     3. 本会則は、平成29年2月14日からこれを施行とする。



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