早稲田大学校友会 神道稲門会 会則
2017年2月14日制定
(名称)
第1条 本会は神道稲門会(以下、本会と称す)と称す。
第2条 本会の事務局は、幹事会にて決定する。
(目的及事業)
第3条 本会は会員相互の親睦と向上を図り、早稲田大学ならびに神道の興隆に寄与する事を目的とする。
第4条 本会則は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 1. 会報及び名簿の発行
- 2. 本会の目的を達成するために必要な事業、親睦会開催
(会員)
第5条 本会の会員は次の早稲田大学卒業校友者をもって組織する。
- 1. 早稲田大学卒業者及びそれに準ずる者
- 2. 推薦校友(早稲田大学施行規則による)である者
- 3. 本目的に賛同し、神職の道に進み、神職の免許を有する者
- 4. 神道に深く精通し、興味を持ち、日本文化発展を願う校友
- 5. 会員は所定の方法により年会費を納入する者とする。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
- 1. 最高顧問 3名、名誉会長 1名
- 2. 会長 1名
- 3. 副会長 2名
- 4. 幹事長 1名
- 5. 副幹事長 1名
- 6. 幹事、顧問 若干名
- 7. 経理会計 2名
- 8. 監事 1名
- 9. 監査 1名
第7条 最高顧問、名誉会長、会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、会計及び顧問、監査、監事、は役員会において会員のうちから専任する。
第8条 新任幹事は役員会の決議によって選出する。
第9条 役員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
第10条 本会に、顧問、相談役を若干名置くことが出来る。ただし、役員会の同意を得て会長が委嘱する。
第11条 会長は本会を代表し、会務を統理する。
第12条 副会長は会長を補佐し会長が業務困難な際にこれを代行する。
第13条 最高顧問、名誉会長は役員会の同意を得て会長が委嘱する。
第14条 幹事は本会の事業について審議運営する。
第15条 監事は本会の会計及び財務について監査し、その結果を総会に報告する。
(役員会、総会)
第16条 役員会は、最高顧問、名誉会長、会長、副会長、幹事長、副幹事長、幹事、経理会計及び監事をもって構成し、本会の運営に関わる重要事項を審議する。役員会は必要に応じて会長が招集する。
第17条 本会の会議は定例総会と臨時総会の2種類とし会長がこれを招集して議長となる。
第18条 定例総会は年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開く。
- 1. 定例総会は事業報告、会計報告、事業計画、会則の変更、その他必要な事項について審議、決定する。
- 2. 審議招集については総会期日の2週間前に会議の目的、日時、場所等を通知しなければならない。
(委員会)
第19条 本会に会長の諮問機関として、諸問題対策検討委員会(以下、委員会という)を置くことができる。
- 1. 委員会は会長の諮問事項を審議し、答申する。
- 2. 委員会は委員若干名をもって組織する。
- 3. 委員会の委員は役員の内から会長が委嘱する。
(会計)
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第21条 本会の経費は、次の物をもって当てる。
- 1. 会費(1年間:3000円)、状況により変更有り
- 2. 補助金
- 3. 寄付金
- 4. その他の収入
(除名)
第22条 会員が次の各号に該当するとき、役員会の決議により、除名することが出来る。
- 1. 早稲田大学の名誉を傷つけ、または校友としての品位を害する言動が有ったとき
- 2. 本会の秩序を乱したとき
- 3. 故意または重大な過失によって、早稲田大学あるいは本会に損害を与えたとき
附則
1. 本会の運営についての細則は役員会において定める。
2. 本会則を改正したときは早稲田大学校友会に届け出るものとする。
3. 本会則は、平成29年2月14日からこれを施行とする。
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